景品表示法違反被疑情報提供フォーム by 消費者庁

怪しい広告を見つけたら通報しましょう

優良誤認表示

商品やサービスの品質や内容が、実際とは違って「これは、他と比べて、非常によいものだ」と消費者に思わせる、うそや大げさな表示のことです。

 優良誤認の疑いがある場合、消費者庁は事業者に、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができます。この資料が提出されなかった場合や、提出された資料が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められない場合には、不当表示とみなされます(不実証広告規制)。質問事例でいえば、消費者庁は事業者に「シミもシワも消える」という表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができます。事業者が資料を提出しなかった場合や、提出された資料が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められない場合、「シミもシワも消える」という表示は不当表示とみなされることになります。

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